学校において予防すべき感染症と出席停止について

学校では、生徒の感染症罹患の可能性を減らし、万が一感染症が流行した際も、罹患した本人の症状悪化と感染症の流行拡大を防止する観点から、校長が出席を停止させる(出席停止)ことができる、と定められています。(学校保健安全法第19条)

とくに、学校において予防すべき感染症とその内容については、学校保健安全法施行規則第18条および第19条によって詳細が定められており、本校でもその規則に応じた対応をしています。感染症によって、出席停止の期間や本校への提出書類が異なりますので、下記をよくご覧いただき、お子様の健康管理と必要書類の提出にご協力をよろしくお願いいたします。

全国十大赌博官网感染症について

全国十大赌博官网感染症に関しては、以下の「全国十大赌博官网感染症に関してのお知らせ」のページに掲載しております。

インフルエンザについて

「インフルエンザ治癒報告書」を保護者の方が記入し、裏面に受診を証明できるもの(月日?生徒氏名のある処方薬の説明書の写し等)を貼付、出席停止解除後、最初の登校日に担任に提出してください。
※医療機関の診断書は必要ありません。
また、インフルエンザの検査が陰性でも、疑いとしてインフルエンザ薬が処方された場合も出席停止となります。

発症日の数え方

インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」となっています。
『発症日』とは、主要症状が発現した日のことで、この日を『0日目』と数えます。そのため、実際は最短でも6日間学校への登校ができないということになります。
下の図を参考に、流行防止にご協力ください。

学校における予防すべき感染症

溶連菌感染症、手足口病、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎等が該当になる場合があります。

「治癒証明書(学校において予防すべき感染症)」を医療機関で記入していただき、出席停止解除後、最初の登校日に担任に提出してください。
診断書に代替することもできますが、その際は、医師の指示した出席停止期間がわかるよう、記入してもらってください。
※証明書等の料金は、医療機関によって異なりますので、ご注意ください。

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