研究倫理
研究者行動規範
関連規程
学校法人全国十大赌博官网における研究者行動規範
2007年10月31日
常任理事会
常任理事会
第1章 目的および研究機関の責任
(趣旨)
第1条 この規程は、学校法人全国十大赌博官网(以下「本学」という。)所属の研究者が、学術研究は人類に固有のかけがえのない知的営みであり、その成果は人類共通の知的資産であることを認識して、社会の信頼と負託を得て主体的かつ自立的に研究を進めるため、研究者の行動規範を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規範において「研究者」とは、本学所属の研究活動に従事する次に示す者をいう。
第3条 本学は、研究者の自主的かつ創造的な研究活動を尊び、研究成果が人類の幸福ならびに経済および社会の発展を支えるよう研究環境の整備に努めなければならない。
② 本学は、研究者行動規範を研究者に周知し、その遵守を徹底しなければならない。
③ 本学は、学術研究の信頼保持のため、研究活動の不正行為について厳しい姿勢で臨まなければならない。
④ 本学は、競争的資金等の原資が国民の税金であることを認識し、個々の研究者の研究遂行のためのものであっても、その管理に責任を負うものとする。
⑤ 本学は、競争的資金等である研究費の不正使用を誘発する原因を除去し、抑止機能のある環境および体制を構築しなければならない。
第1条 この規程は、学校法人全国十大赌博官网(以下「本学」という。)所属の研究者が、学術研究は人類に固有のかけがえのない知的営みであり、その成果は人類共通の知的資産であることを認識して、社会の信頼と負託を得て主体的かつ自立的に研究を進めるため、研究者の行動規範を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規範において「研究者」とは、本学所属の研究活動に従事する次に示す者をいう。
- 教育職員
- 教育補助職員
- 研究補助職員
- 大学院学生
- 大学院研究生
- 本学職員で研究活動を行う者
第3条 本学は、研究者の自主的かつ創造的な研究活動を尊び、研究成果が人類の幸福ならびに経済および社会の発展を支えるよう研究環境の整備に努めなければならない。
② 本学は、研究者行動規範を研究者に周知し、その遵守を徹底しなければならない。
③ 本学は、学術研究の信頼保持のため、研究活動の不正行為について厳しい姿勢で臨まなければならない。
④ 本学は、競争的資金等の原資が国民の税金であることを認識し、個々の研究者の研究遂行のためのものであっても、その管理に責任を負うものとする。
⑤ 本学は、競争的資金等である研究費の不正使用を誘発する原因を除去し、抑止機能のある環境および体制を構築しなければならない。
第2章 研究者行動規範
(基本原則)
第4条 研究者は、自ら生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門知識、技術および経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と地球環境の持続性に貢献するという責任を有する。
(公正と信頼)
第5条 研究者は、研究活動が社会からの信頼の上に成り立つことを自覚し、常に公正を維持して誠実に行動し、社会の信頼を損なわないよう努めなければならない。
(研究の倫理的妥当性の確保)
第6条 研究者は、研究活動が社会的にさまざまな影響を及ぼすことを常に認識し、研究目的と研究方法、内容および結果をたえず自省し、その倫理的妥当性を考慮しなければならない。
(説明責任の履行)
第7条 研究者は、自らが携わる研究の学術的?社会的意義について説明する義務を負う。さらに、公表した成果についての研究データおよび調査データを記録かつ保存し、求めに応じて公開する責務を負う。(著作権侵害の禁止)
第8条 研究者は、学術研究のオリジナリティを尊重し、ねつ造、改ざん、盗用等の不正行為は行わないとともに、疑いを招く行動には加担してはならない。(研究資金の適正な取り扱い)
第9条 研究者は、研究の実施、研究資金の使用等に当たっては、法令や関係規則を遵守し、研究資金の不正使用をしないと同時に不正使用の防止に努め、疑いを招く行動に加担してはならない。
(人権の尊重とプライバシーの保護)
第10条 研究者は、被験者の人権を尊重し、プライバシーの保護に努めなければならない。
(研究協力者等への配慮)
第11条 研究者は、研究協力者の人格および人権を尊重し、福利に配慮する。また、動物などに対しては、真摯な態度でこれを扱う。
(ハラスメントの禁止)
第12条 研究者は、セクシャル?ハラスメントやアカデミック?ハラスメントなどハラスメントに当たる行為をしてはならない。
(相互批判および相互検証の場の確保)
第13条 研究者は、研究によって生み出される知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力をすると共に、積極的に研究者相互の評価に参加するよう努めなければならない。
② 研究者は、自らの研究、審査、評価および判断において、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応しなければならない。
(その他への準用)
第14条 本学が設置する学校に所属する職員のうち、第2条に定義する研究者に当てはまらない者の中で、特に認められた者が研究に従事する場合は、この規範を準用する。
第4条 研究者は、自ら生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門知識、技術および経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と地球環境の持続性に貢献するという責任を有する。
(公正と信頼)
第5条 研究者は、研究活動が社会からの信頼の上に成り立つことを自覚し、常に公正を維持して誠実に行動し、社会の信頼を損なわないよう努めなければならない。
(研究の倫理的妥当性の確保)
第6条 研究者は、研究活動が社会的にさまざまな影響を及ぼすことを常に認識し、研究目的と研究方法、内容および結果をたえず自省し、その倫理的妥当性を考慮しなければならない。
(説明責任の履行)
第7条 研究者は、自らが携わる研究の学術的?社会的意義について説明する義務を負う。さらに、公表した成果についての研究データおよび調査データを記録かつ保存し、求めに応じて公開する責務を負う。(著作権侵害の禁止)
第8条 研究者は、学術研究のオリジナリティを尊重し、ねつ造、改ざん、盗用等の不正行為は行わないとともに、疑いを招く行動には加担してはならない。(研究資金の適正な取り扱い)
第9条 研究者は、研究の実施、研究資金の使用等に当たっては、法令や関係規則を遵守し、研究資金の不正使用をしないと同時に不正使用の防止に努め、疑いを招く行動に加担してはならない。
(人権の尊重とプライバシーの保護)
第10条 研究者は、被験者の人権を尊重し、プライバシーの保護に努めなければならない。
(研究協力者等への配慮)
第11条 研究者は、研究協力者の人格および人権を尊重し、福利に配慮する。また、動物などに対しては、真摯な態度でこれを扱う。
(ハラスメントの禁止)
第12条 研究者は、セクシャル?ハラスメントやアカデミック?ハラスメントなどハラスメントに当たる行為をしてはならない。
(相互批判および相互検証の場の確保)
第13条 研究者は、研究によって生み出される知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力をすると共に、積極的に研究者相互の評価に参加するよう努めなければならない。
② 研究者は、自らの研究、審査、評価および判断において、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応しなければならない。
(その他への準用)
第14条 本学が設置する学校に所属する職員のうち、第2条に定義する研究者に当てはまらない者の中で、特に認められた者が研究に従事する場合は、この規範を準用する。
附則
- この規程の改廃には、常任理事会構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
- この規程は、2007年11月1日から施行する。
人を対象とする研究倫理
関連規程
全国十大赌博官网?常磐短期大学研究倫理委員会規程
2009年10月16日
教学会議
研究活動の自由は本来的に規制されるものではない。しかし人権の保護および法令等を遵守するために、この規程を定める。
教学会議
研究活動の自由は本来的に規制されるものではない。しかし人権の保護および法令等を遵守するために、この規程を定める。
(目的)
第1条 この規程は、学校法人全国十大赌博官网における研究者行動規範(2007年10月31日)にのっとり、全国十大赌博官网および常磐短期大学(以下「本学」という。)の研究者が、倫理上の問題が生じるおそれのある研究(以下「研究」という。)を行う場合の遵守事項および研究計画の審査手続を定め、もって研究対象者およびその関係者(以下「対象者等」という。)の人権を擁護するために、研究計画を審査し、本学における研究の円滑な推進に資することを目的とする。
(遵守事項)
第2条 前条に定める研究を行おうとする研究者(以下「研究者」という。)は、各人の自覚に基づいた高い倫理性を保持するとともに、次の各号に留意しなければならない。
(研究倫理委員会の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、地域連携研究支援センターと教学会議の連携のもとに全国十大赌博官网?常磐短期大学研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議内容)
(委員会の構成)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
② 前項第2号および第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合には補欠委員を置き、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
③ 委員会に委員長および副委員長を置き、委員長は副学長をもって充て、副委員長は委員の互選により定める。
④ 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
⑤ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
⑥ 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
⑦ 議決を要する事項については、出席者の3分の2以上をもって決する。
(審査手続等)
第6条 研究代表者は、当該研究の計画書の写しを委員会に提出するものとする。
② 委員長は、研究計画書を受領したときは、速やかに第2条第1項各号に掲げる事項が遵守されているかを審査し、判定を行うものとする。
③ 審査の判定区分は、次に定めるとおりとする。
④ 委員会は、研究実施関係者の出席を求め、当該研究について説明を受け、または意見を聴取する。
⑤ 委員のうち審査対象の研究に関係する者は、当該審査に加わることができない。
⑥ 委員長は、審査の結果に基づき、審査結果通知書(様式1)により、速やかに研究代表者に通知するものとする。
⑦ 委員長は、審査の結果について、報告書(様式2)により、学長および教学会議に報告するものとする。
⑧ 研究代表者は、審査の結果に異議あるときは、研究計画書を修正のうえ、委員会に再審査を求めることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、地域連携研究支援センターが担当する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第1条 この規程は、学校法人全国十大赌博官网における研究者行動規範(2007年10月31日)にのっとり、全国十大赌博官网および常磐短期大学(以下「本学」という。)の研究者が、倫理上の問題が生じるおそれのある研究(以下「研究」という。)を行う場合の遵守事項および研究計画の審査手続を定め、もって研究対象者およびその関係者(以下「対象者等」という。)の人権を擁護するために、研究計画を審査し、本学における研究の円滑な推進に資することを目的とする。
(遵守事項)
第2条 前条に定める研究を行おうとする研究者(以下「研究者」という。)は、各人の自覚に基づいた高い倫理性を保持するとともに、次の各号に留意しなければならない。
- ヘルシンキ宣言の趣旨に則して研究を行うこと。
- 対象者等の人権を尊重すること。
- 研究を行うことにより、対象者等に不利益および危険が生じないよう十分配慮すること。
- あらかじめ対象者等に研究の内容および方法等を説明し、理解を求めた上で、研究対象者(研究対象者が未成年者等の場合は、研究対象者およびその父母等)から同意を得ること。
- 研究代表者は、研究を実施する前に倫理について委員会の審査を受けなければならないこと。
(研究倫理委員会の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、地域連携研究支援センターと教学会議の連携のもとに全国十大赌博官网?常磐短期大学研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議内容)
- 第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
- 研究計画書の倫理事項の審査に関すること。
- その他研究上の倫理に関すること。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
- 常任理事
- 副学長
- 大学院ならびに大学の各学部および短期大学から推薦された教員 各1名
- その他学長が必要と認めた者 若干名
② 前項第2号および第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合には補欠委員を置き、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
③ 委員会に委員長および副委員長を置き、委員長は副学長をもって充て、副委員長は委員の互選により定める。
④ 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
⑤ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
⑥ 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
⑦ 議決を要する事項については、出席者の3分の2以上をもって決する。
(審査手続等)
第6条 研究代表者は、当該研究の計画書の写しを委員会に提出するものとする。
② 委員長は、研究計画書を受領したときは、速やかに第2条第1項各号に掲げる事項が遵守されているかを審査し、判定を行うものとする。
③ 審査の判定区分は、次に定めるとおりとする。
- 承認
- 再審査
- 不承認
- 非該当
④ 委員会は、研究実施関係者の出席を求め、当該研究について説明を受け、または意見を聴取する。
⑤ 委員のうち審査対象の研究に関係する者は、当該審査に加わることができない。
⑥ 委員長は、審査の結果に基づき、審査結果通知書(様式1)により、速やかに研究代表者に通知するものとする。
⑦ 委員長は、審査の結果について、報告書(様式2)により、学長および教学会議に報告するものとする。
⑧ 研究代表者は、審査の結果に異議あるときは、研究計画書を修正のうえ、委員会に再審査を求めることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、地域連携研究支援センターが担当する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
- この規程の改廃には、地域連携研究支援センターと教学会議との協議の上、教学会議の3分の2以上の賛成を必要とする。
- この規程は、2009年9月1日から施行する。
- この規程の改正条項は、2013年11月8日から施行し、2013年9月5日に遡及して施行する。
- この規程の改正条項は、2023年4月1日から施行する。
動物を対象とする研究倫理
関連規程
全国十大赌博官网?常磐短期大学動物実験委員会規程
2009年4月1日
教学会議
教学会議
(目的)
第1条 この規程は、全国十大赌博官网?常磐短期大学動物実験に関する規程(2009年4月1日)第7条第2項の規定に基づき全国十大赌博官网?常磐短期大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、動物実験の実施状況および結果の把握、飼養保管施設および実験室の承認、教育訓練、自己点検、評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関して調査、報告または助言を行う。
② 委員会は、必要に応じて全国十大赌博官网?常磐短期大学動物実験倫理委員会に意見を求めることができる。また、実験内容に関する動物福祉についての審査および認定を要請することができる。
(構成)
第3条 委員会は、次の者をもって構成し、委員は、学長が委嘱する。
② 委員会に委員長を置き、前項に掲げる委員のうちから互選により選出する。
③ 委員長は、会議を招集し、議長となる。
④ 委員長に事故のある時は、委員のうちあらかじめ指名された者がその職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
② 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(開催)
第5条 委員会は、年1回開催する。ただし、委員長は、必要に応じて委員会を開催することができる。
② 委員会は、過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。
③ 学長は、委員会に随時出席し、意見を述べることができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、地域連携研究支援センターが担当する。
第1条 この規程は、全国十大赌博官网?常磐短期大学動物実験に関する規程(2009年4月1日)第7条第2項の規定に基づき全国十大赌博官网?常磐短期大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、動物実験の実施状況および結果の把握、飼養保管施設および実験室の承認、教育訓練、自己点検、評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関して調査、報告または助言を行う。
② 委員会は、必要に応じて全国十大赌博官网?常磐短期大学動物実験倫理委員会に意見を求めることができる。また、実験内容に関する動物福祉についての審査および認定を要請することができる。
(構成)
第3条 委員会は、次の者をもって構成し、委員は、学長が委嘱する。
- 動物実験が実施される学部等(全国十大赌博官网においては学部を、常磐短期大学においては学科をいう。以下同じ。)から教員各1名
- 動物実験および実験動物に関して専門的知識を有する者 若干名
② 委員会に委員長を置き、前項に掲げる委員のうちから互選により選出する。
③ 委員長は、会議を招集し、議長となる。
④ 委員長に事故のある時は、委員のうちあらかじめ指名された者がその職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
② 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(開催)
第5条 委員会は、年1回開催する。ただし、委員長は、必要に応じて委員会を開催することができる。
② 委員会は、過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。
③ 学長は、委員会に随時出席し、意見を述べることができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、地域連携研究支援センターが担当する。
附則
- この規程の改廃には、教学会議構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
- この規程は、2009年4月1日から施行する。
- この規程の改正条項は、2013年11月8日から施行し、2013年9月5日に遡及して適用する。
- この規程の改正条項は、2015年11月20日から施行し、2014年10月17日に遡及して適用する。
- この規程の改正条項は、2023年4月1日から施行する。
法令?指針関係
注意事項
動物実験については、関係法令?指針等に違反して研究を実施した場合、研究費の配分停止や配分決定の取消を受けることがありますので、十分注意願います。
公的研究費の不正使用防止?研究活動上の不正行為防止
?2024(全国十大赌博官网6)年度 科学研究費助成事業制度等説明会資料
?2023(全国十大赌博官网5)年度 科学研究費助成事業制度等説明会資料
?2022(全国十大赌博官网4)年度 科学研究費助成事業制度等説明会資料
?2021(全国十大赌博官网3)年度 科学研究費助成事業制度等説明会資料
?2020(全国十大赌博官网2)年度 科学研究費助成事業制度等説明会資料
- ?第1部 研究費の不正使用、研究活動における不正行為の防止について (PDF ファイル 7.93MB)
- ?第2部 科学研究費助成事業(科研費)について 他 (PDF ファイル 19.05MB)
- 2019(全国十大赌博官网元)年度 科学研究費助成事業制度等説明会資料(2019年9月25日、26日開催) (PDF ファイル 16.1MB)
- 2018(平成30)年度 科学研究費助成事業制度等説明会資料(2018年9月27日、28日開催) (PDF ファイル 12.89MB)
- 2017(平成29)年度 科学研究費助成事業制度等説明会資料(2017年9月27日、28日開催) (PDF ファイル 10.85MB)
- 2016(平成28)年度 科学研究費助成事業制度等説明会資料(2016年9月28日、29日開催) (PDF ファイル 9.36MB)
- 2015(平成27)年度 科学研究費助成事業制度等説明会資料(2015年9月29日、10月1日開催) (PDF ファイル 12.44MB)
関連規程
全国十大赌博官网大学院、全国十大赌博官网および常磐短期大学における研究活動に係る不正行為防止および不正行為への対応に関する規程
2015年7月15日
常任理事会
常任理事会
第1章 総則
(趣旨および目的)
第1条 この規程は、全国十大赌博官网大学院、全国十大赌博官网および常磐短期大学(以下「本学」という。)における研究活動および公的研究費に係る不正行為を防止するとともに、不正行為が発生した場合の対応に関する基本的な事項を定め、もって本学における適切な研究活動を推進し、社会の発展および学術の進展に資することを目的とする。
(不正行為)
第2条 この規程において「研究活動の不正行為(以下「不正行為」という。)」とは、構成員が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいう。ただし、故意もしくは重大な過失または研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによって行われたものに限る。
② 前項第1号から第3号を「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」に則して「特定不正行為」と称する。
③ 第1項に規定する不正行為以外に、研究倫理からの著しい逸脱行為であって、研究活動における不適切な行為(論文の二重投稿(他の学術誌等に既発表または投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること)、不適切なオーサーシップ(論文著作者を適正に公表せずに論文を投稿すること))等として対応が必要であると最高管理責任者が判断したものについては、第1項に規定する不正行為に準じて対応することができる。
(その他の用語の定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語は当該各号のとおりとする。
② この規程において本学の各組織を略称する場合は、次のとおりとする。
(行動規範)
第4条 構成員は、規範を遵守しなければならない。
第1条 この規程は、全国十大赌博官网大学院、全国十大赌博官网および常磐短期大学(以下「本学」という。)における研究活動および公的研究費に係る不正行為を防止するとともに、不正行為が発生した場合の対応に関する基本的な事項を定め、もって本学における適切な研究活動を推進し、社会の発展および学術の進展に資することを目的とする。
(不正行為)
第2条 この規程において「研究活動の不正行為(以下「不正行為」という。)」とは、構成員が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいう。ただし、故意もしくは重大な過失または研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによって行われたものに限る。
- ねつ造:存在しないデータ、研究結果等を作成する行為
- 改ざん:研究資料?機器?過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工する行為
- 盗用:他の研究者のアイディア、分析?解析手法、データ、研究結果、論文または用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用する行為
- 研究費の不正使用?不正受給(以下「研究費の不正使用」という。):関係法令および本学規程に逸脱して、研究費等を不正に使用および受給する行為
- その他:本条各号に掲げる行為の証拠隠滅または立証妨害をする行為
② 前項第1号から第3号を「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」に則して「特定不正行為」と称する。
③ 第1項に規定する不正行為以外に、研究倫理からの著しい逸脱行為であって、研究活動における不適切な行為(論文の二重投稿(他の学術誌等に既発表または投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること)、不適切なオーサーシップ(論文著作者を適正に公表せずに論文を投稿すること))等として対応が必要であると最高管理責任者が判断したものについては、第1項に規定する不正行為に準じて対応することができる。
(その他の用語の定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語は当該各号のとおりとする。
- 「研究者」とは、学校法人全国十大赌博官网における研究者行動規範(2007年10月31日。以下「規範」という。)第2条に定める者をいう。
- 「研究経費責任者」とは、研究者のうち本項第6号に規定する公的研究費を受け入れた研究者をいう。
- 「構成員」とは、研究者のほか事務職員等、本学に所属し研究活動および研究費の運営?管理に係る全ての者をいう。
- 「配分機関」とは、各省庁または各省庁が所轄する独立行政法人等、次号の研究資金を研究機関または研究者に配分する機関をいう。
- 「競争的資金等」とは、各省庁または各省庁が所轄する独立行政法人等から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。
- 「公的研究費」とは、前号を含む各省庁または各省庁が所轄する独立行政法人等から配分される研究資金をいう。
- 「コンプライアンス」とは、法令、本学の規程等、教育研究固有の倫理、その他の規範を遵守することをいう。
② この規程において本学の各組織を略称する場合は、次のとおりとする。
- 全国十大赌博官网大学院は、「大学院」という。
- 全国十大赌博官网は、「大学」という。
- 常磐短期大学は、「短期大学」という。
(行動規範)
第4条 構成員は、規範を遵守しなければならない。
第2章 不正防止および不正行為への対応にかかる責任体制
(最高管理責任者)
第5条 最高管理責任者は、学長(大学院および大学に係るものについては全国十大赌博官网学長を、短期大学に係るものについては常磐短期大学学長をいう。)とし、規範およびこの規程を策定?周知するとともに、構成員に遵守させるために必要な措置を講じる。また、統括管理責任者、公的研究費の運営?管理および研究倫理教育の責任者(以下「コンプライアンス推進責任者」という。)に対して、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
(統括管理責任者)
第6条 統括管理責任者は、副学長(大学院および大学にあっては学長が指名する副学長)とし、不正防止対策の組織横断的な体制を統括するとともに、大学院または大学もしくは短期大学において具体的な対策を策定?実施する。また、実施状況を確認し、最高管理責任者に報告する。
(コンプライアンス推進責任者)
第7条 コンプライアンス推進責任者は、大学院の研究科、大学の学部、短期大学の学科、センター、研究所および博物館(以下「部局」という。)の長とし、当該部局においてコンプライアンス教育および研究倫理教育(以下「コンプライアンス等教育」という。)を含む不正防止対策の実施、研究費の適正な執行等の管理監督を行い、実施状況を確認するとともに、統括管理責任者に報告する。各部局におけるコンプライアンス推進責任者は次のとおりとする。
(コンプライアンス推進副責任者)
第8条 コンプライアンス推進副責任者は、コンプライアンス推進責任者を補佐し、実効的な管理監督を行い得る体制を構築する。各部局におけるコンプライアンス推進副責任者は次のとおりとする。
(不正防止計画?推進委員会)
第9条 最高管理責任者の下に、本学の不正防止対策を審議するため、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者で構成する、不正防止計画?推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
② 委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(不正防止計画?推進部署)
第10条 最高管理責任者の下に、不正防止計画?推進部署(以下「推進部署」という。)を置き、地域連携研究支援センターをもって充てる。
② 推進部署は、委員会の決定に従い、研究不正対策を推進するための事務処理を行う。
③ コンプライアンス推進責任者は、推進部署と連携し、不正防止に努めなければならない。
(責任体制の周知)
第11条 最高管理責任者は、不正防止および不正行為への対応にかかる責任体制を、学内外へ広く周知しなければならない。
第5条 最高管理責任者は、学長(大学院および大学に係るものについては全国十大赌博官网学長を、短期大学に係るものについては常磐短期大学学長をいう。)とし、規範およびこの規程を策定?周知するとともに、構成員に遵守させるために必要な措置を講じる。また、統括管理責任者、公的研究費の運営?管理および研究倫理教育の責任者(以下「コンプライアンス推進責任者」という。)に対して、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
(統括管理責任者)
第6条 統括管理責任者は、副学長(大学院および大学にあっては学長が指名する副学長)とし、不正防止対策の組織横断的な体制を統括するとともに、大学院または大学もしくは短期大学において具体的な対策を策定?実施する。また、実施状況を確認し、最高管理責任者に報告する。
(コンプライアンス推進責任者)
第7条 コンプライアンス推進責任者は、大学院の研究科、大学の学部、短期大学の学科、センター、研究所および博物館(以下「部局」という。)の長とし、当該部局においてコンプライアンス教育および研究倫理教育(以下「コンプライアンス等教育」という。)を含む不正防止対策の実施、研究費の適正な執行等の管理監督を行い、実施状況を確認するとともに、統括管理責任者に報告する。各部局におけるコンプライアンス推進責任者は次のとおりとする。
- 大学院にあっては研究科長
- 大学にあっては学部長
- 短期大学にあっては学科長
- センターにあってはセンター長
- 研究所にあっては所長
- 博物館にあっては館長
- 本学の事務組織にあっては事務局長
(コンプライアンス推進副責任者)
第8条 コンプライアンス推進副責任者は、コンプライアンス推進責任者を補佐し、実効的な管理監督を行い得る体制を構築する。各部局におけるコンプライアンス推進副責任者は次のとおりとする。
- 大学院、短期大学、センター、研究所および博物館にあってはコンプライアンス推進責任者が指名した者
- 大学にあっては学科長
- 本学の事務組織にあっては室長または統括
(不正防止計画?推進委員会)
第9条 最高管理責任者の下に、本学の不正防止対策を審議するため、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者で構成する、不正防止計画?推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
② 委員会は、次に掲げる委員で構成する。
- 統括管理責任者
- コンプライアンス推進責任者
- 地域連携研究支援センター統括
- その他最高管理責任者が必要と認めた者
(不正防止計画?推進部署)
第10条 最高管理責任者の下に、不正防止計画?推進部署(以下「推進部署」という。)を置き、地域連携研究支援センターをもって充てる。
② 推進部署は、委員会の決定に従い、研究不正対策を推進するための事務処理を行う。
③ コンプライアンス推進責任者は、推進部署と連携し、不正防止に努めなければならない。
(責任体制の周知)
第11条 最高管理責任者は、不正防止および不正行為への対応にかかる責任体制を、学内外へ広く周知しなければならない。
第3章 不正防止のための施策
■第1節 不正防止計画
(不正防止計画の策定?実施)
第12条 委員会は、不正防止計画を定め、学内外に周知しなければならない。
② 最高管理責任者は、不正防止計画を着実に実施しなければならない。
③ 不正防止計画の実施にあたり、統括管理責任者および推進部署は大学全体の具体的な対策を策定?実施し、実施状況を確認する。
④ コンプライアンス推進責任者は、自己の管理?監督する部局において不正防止計画を推進する取組を行うとともに、取組状況を統括管理責任者に報告しなければならない。
⑤ 統括管理責任者は、不正防止計画の本学全体の実施状況を最高管理責任者に報告する。
⑥ 委員会は、コンプライアンス推進責任者からの報告に基づき、定期的に不正防止計画の見直しを行う。
第12条 委員会は、不正防止計画を定め、学内外に周知しなければならない。
② 最高管理責任者は、不正防止計画を着実に実施しなければならない。
③ 不正防止計画の実施にあたり、統括管理責任者および推進部署は大学全体の具体的な対策を策定?実施し、実施状況を確認する。
④ コンプライアンス推進責任者は、自己の管理?監督する部局において不正防止計画を推進する取組を行うとともに、取組状況を統括管理責任者に報告しなければならない。
⑤ 統括管理責任者は、不正防止計画の本学全体の実施状況を最高管理責任者に報告する。
⑥ 委員会は、コンプライアンス推進責任者からの報告に基づき、定期的に不正防止計画の見直しを行う。
■第2節 不正防止のための教育および遵守事項等
(コンプライアンス等教育)
第13条 コンプライアンス推進責任者は、当該部局に所属する構成員に、規範やこの規程の内容および具体的な不正行為事案を含めた、コンプライアンス等教育を実施する。
② コンプライアンス等教育は、定期的に受講させなければならない。
③ コンプライアンス等教育は、全ての構成員のそれぞれの職務に応じた視点から、分かりやすい形での周知に努めるほか、研究活動に係るリサーチアシスタント等やその他の学生等にも広く周知するとともに、その内容を定期的に見直し、更新した内容で実施する。
④ コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス等教育の受講状況および理解度についての把握に努める。
(研究倫理の遵守)
第14条 倫理上の問題が生じるおそれのある研究については、全国十大赌博官网大学院研究倫理委員会または全国十大赌博官网?常磐短期大学研究倫理委員会もしくは全国十大赌博官网?常磐短期大学動物実験倫理委員会において、あらかじめ研究計画の審査を行い、委員会が行うコンプライアンス等教育に基づき、研究上の倫理が遵守されるよう努めなければならない。
(誓約書)
第15条 コンプライアンス推進責任者は、第13条のコンプライアンス等教育を受講した者から、不正行為を行わないこと、規程に反して不正行為を行った場合は本学や配分機関からの処分?法的な責任を負担すること等を明記した誓約書(様式1)の提出を求める。
② 学長は、誓約書の提出がなければ、各種実験計画書や競争的資金等の申請、研究計画調書等を受理しない。
③ 第1項の規定にかかわらず、新規採用者、転入者、大学院新入生等については、その都度、誓約書の提出を求める。
④ コンプライアンス推進責任者は、取引業者に対して誓約書(様式2)の提出を求める。
(研究データの保存、開示)
第16条 研究者は、論文等で発表された研究成果の元となった資料(文書、数値データ、画像など)、実験?観察ノートおよび試料(実験試料、標本)(以下「研究データ」という。)を保存または記録しなければならない。
② 研究者は、前項の研究データを、論文等により当該研究成果を発表した後、10年間(試料については5年間)保存しなければならない。ただし、その間に当該研究者が学の所属を外れる場合は、当該部局の長は、当該研究データの写しを保存しなければならない。
③ 研究者および当該部局の長は、前項の研究データまたはその写し等、論文等の根拠となるデータを、最高管理責任者の求めに応じ開示しなければならない。
(事務処理手続に関するルールの周知)
第17条 推進部署は、本学における不正防止対策や規範、責任体制、研究費に係る事務処理手続に関するルールについて、会計経理課、人事給与課等の関連部署の協力を得て、本学で統一したガイドブックを作成する。
② 前項のガイドブックは、必要に応じて見直し、改定しなければならない。
③ 第1項のガイドブックは、本学で行われる全ての研究活動に係る構成員に周知する。
第13条 コンプライアンス推進責任者は、当該部局に所属する構成員に、規範やこの規程の内容および具体的な不正行為事案を含めた、コンプライアンス等教育を実施する。
② コンプライアンス等教育は、定期的に受講させなければならない。
③ コンプライアンス等教育は、全ての構成員のそれぞれの職務に応じた視点から、分かりやすい形での周知に努めるほか、研究活動に係るリサーチアシスタント等やその他の学生等にも広く周知するとともに、その内容を定期的に見直し、更新した内容で実施する。
④ コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス等教育の受講状況および理解度についての把握に努める。
(研究倫理の遵守)
第14条 倫理上の問題が生じるおそれのある研究については、全国十大赌博官网大学院研究倫理委員会または全国十大赌博官网?常磐短期大学研究倫理委員会もしくは全国十大赌博官网?常磐短期大学動物実験倫理委員会において、あらかじめ研究計画の審査を行い、委員会が行うコンプライアンス等教育に基づき、研究上の倫理が遵守されるよう努めなければならない。
(誓約書)
第15条 コンプライアンス推進責任者は、第13条のコンプライアンス等教育を受講した者から、不正行為を行わないこと、規程に反して不正行為を行った場合は本学や配分機関からの処分?法的な責任を負担すること等を明記した誓約書(様式1)の提出を求める。
② 学長は、誓約書の提出がなければ、各種実験計画書や競争的資金等の申請、研究計画調書等を受理しない。
③ 第1項の規定にかかわらず、新規採用者、転入者、大学院新入生等については、その都度、誓約書の提出を求める。
④ コンプライアンス推進責任者は、取引業者に対して誓約書(様式2)の提出を求める。
(研究データの保存、開示)
第16条 研究者は、論文等で発表された研究成果の元となった資料(文書、数値データ、画像など)、実験?観察ノートおよび試料(実験試料、標本)(以下「研究データ」という。)を保存または記録しなければならない。
② 研究者は、前項の研究データを、論文等により当該研究成果を発表した後、10年間(試料については5年間)保存しなければならない。ただし、その間に当該研究者が学の所属を外れる場合は、当該部局の長は、当該研究データの写しを保存しなければならない。
③ 研究者および当該部局の長は、前項の研究データまたはその写し等、論文等の根拠となるデータを、最高管理責任者の求めに応じ開示しなければならない。
(事務処理手続に関するルールの周知)
第17条 推進部署は、本学における不正防止対策や規範、責任体制、研究費に係る事務処理手続に関するルールについて、会計経理課、人事給与課等の関連部署の協力を得て、本学で統一したガイドブックを作成する。
② 前項のガイドブックは、必要に応じて見直し、改定しなければならない。
③ 第1項のガイドブックは、本学で行われる全ての研究活動に係る構成員に周知する。
■第3節 研究費の管理?監査等
(研究費の適正な執行?管理)
第18条 研究費の事務処理手続に関しては、研究経費責任者が不正防止計画を踏まえ、研究費の適正な執行を自ら行わなければならない。
② 前項を実施するため、研究経費責任者は、定期的に研究費の執行状況を確認しなければならない。
③ 前項において、執行に何らかの問題がある可能性を認識した構成員は、必要に応じて研究経費責任者に対して執行上の問題点を確認するとともに、改善を求めることができる。
④ コンプライアンス推進責任者は、不正な取引は構成員と業者の関係が緊密な状況で発生しがちであることに鑑み、自己の管理する部局において癒着を防止する対策を講じる。
⑤ 全国十大赌博官网物件の調達および管理取扱要領(1987年12月2日。以下「管理取扱要領」という。)に定める管理業務責任者は、物品等において、検収業務を省略する例外的な取扱いをする場合は、件数、リスク等を考慮し、抽出方法?割合等を適正に定め、定期的に抽出による事後確認を実施する。
⑥ 特殊な役務(データベース?プログラム?デジタルコンテンツ開発?作成、機器の保守?点検等)に関しては、内容に応じ適切に検収する。
(研究費による被雇用者の労務管理)
第19条 コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督する部局において、研究費により雇用した者の労務管理関係書類?勤務内容の確認等を定期的に行わなければならない。この場合、一定割合の抽出による勤務場所の巡回を併せて実施する。
(換金性の高い物品)
第20条 研究経費責任者は、管理取扱要領の規定にかかわらず、換金性の高い物品について当該研究費で購入したことを明示し、また、取得価格の多寡に依らず、所在がわかるように管理しなければならない。
(出張申請の実行状況等)
第21条 研究経費責任者は、研究者の出張申請の実行状況等の把握?確認をし、用務内容、訪問先、宿泊先、面談者等が確認できる報告書等の提出を求め、重複受給がないか等も含め、用務の目的や受給額の適切性を確保し、必要に応じて照会や出張の事実確認を行わなければならない。
(構成員の情報共有?研修)
第22条 推進部署は、相談等を通じて蓄積された事例を整理?分析し、構成員間の情報共有?共通理解の促進のための取組を行う。
② 推進部署は、前項の事例等を、モニタリングの結果等とともに最高管理責任者に報告し、基本方針?内部規程等の見直しやコンプライアンス等教育の内容に反映させる。
(内部監査)
第23条 監査室は、学校法人全国十大赌博官网内部監査規程(2009年1月28日。)に基づき内部監査を実施する。
② 研究費の管理に係る内部監査の実施に関しては、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項に留意して実施するものとする。
第18条 研究費の事務処理手続に関しては、研究経費責任者が不正防止計画を踏まえ、研究費の適正な執行を自ら行わなければならない。
② 前項を実施するため、研究経費責任者は、定期的に研究費の執行状況を確認しなければならない。
③ 前項において、執行に何らかの問題がある可能性を認識した構成員は、必要に応じて研究経費責任者に対して執行上の問題点を確認するとともに、改善を求めることができる。
④ コンプライアンス推進責任者は、不正な取引は構成員と業者の関係が緊密な状況で発生しがちであることに鑑み、自己の管理する部局において癒着を防止する対策を講じる。
⑤ 全国十大赌博官网物件の調達および管理取扱要領(1987年12月2日。以下「管理取扱要領」という。)に定める管理業務責任者は、物品等において、検収業務を省略する例外的な取扱いをする場合は、件数、リスク等を考慮し、抽出方法?割合等を適正に定め、定期的に抽出による事後確認を実施する。
⑥ 特殊な役務(データベース?プログラム?デジタルコンテンツ開発?作成、機器の保守?点検等)に関しては、内容に応じ適切に検収する。
(研究費による被雇用者の労務管理)
第19条 コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督する部局において、研究費により雇用した者の労務管理関係書類?勤務内容の確認等を定期的に行わなければならない。この場合、一定割合の抽出による勤務場所の巡回を併せて実施する。
(換金性の高い物品)
第20条 研究経費責任者は、管理取扱要領の規定にかかわらず、換金性の高い物品について当該研究費で購入したことを明示し、また、取得価格の多寡に依らず、所在がわかるように管理しなければならない。
(出張申請の実行状況等)
第21条 研究経費責任者は、研究者の出張申請の実行状況等の把握?確認をし、用務内容、訪問先、宿泊先、面談者等が確認できる報告書等の提出を求め、重複受給がないか等も含め、用務の目的や受給額の適切性を確保し、必要に応じて照会や出張の事実確認を行わなければならない。
(構成員の情報共有?研修)
第22条 推進部署は、相談等を通じて蓄積された事例を整理?分析し、構成員間の情報共有?共通理解の促進のための取組を行う。
② 推進部署は、前項の事例等を、モニタリングの結果等とともに最高管理責任者に報告し、基本方針?内部規程等の見直しやコンプライアンス等教育の内容に反映させる。
(内部監査)
第23条 監査室は、学校法人全国十大赌博官网内部監査規程(2009年1月28日。)に基づき内部監査を実施する。
② 研究費の管理に係る内部監査の実施に関しては、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項に留意して実施するものとする。
- 毎年度定期的に、会計書類の形式的要件等が具備されているか等、財務情報に対する監査を一定数実施すること。
- 研究費管理体制および研究費の不正使用防止体制を検証すること。
- 不正が発生するリスクに対して重点的にサンプルを抽出し、抜き打ち等を含めた機動的な監査(リスクアプローチ監査)を実施すること。
- 不正発生要因の情報の提供を受ける等、推進部署と緊密に連携すること。
第4章 不正行為への対応
■第1節 通報の受付等
(通報窓口)
第24条 本学における不正行為に関する通報または相談を学内外から受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)は、地域連携研究支援センターをもって充てる。
② 前項の通報窓口は、書面、電話、FAX、電子メール、面談等による通報を受けることができるよう、住所、電話番号、FAX番号および電子メールアドレスを学内外に公表?周知しなければならない。
(通報の受付)
第25条 通報窓口は、通報を受けた場合、速やかに統括管理責任者に報告する。
② 前項の報告を受けた統括管理責任者は、最高管理責任者へ報告したうえで、被通報者が所属する部局のコンプライアンス推進責任者へ連絡する。ただし、当該コンプライアンス推進責任者が被通報者である場合には、当該通報に関するコンプライアンス推進責任者の職務は、最高管理責任者が指名する者が取り扱う。
③ 前2項の規定にかかわらず、統括管理責任者が被通報者の場合、通報窓口は、最高管理責任者に報告し、当該通報に関する統括管理責任者の職務は、最高管理責任者が指名する者が取り扱う。
④ 前2項の規定にかかわらず、最高管理責任者が被通報者の場合、最高管理責任者の職務を代行する者として常任理事会が指名する者が取り扱う。
⑤ 通報が他の研究機関等が調査を行うべき内容であった場合、通報窓口は、通報を該当する研究機関等へ回付する。また、他の研究機関等から回付されてきた通報は、本学に通報があったものとして前4項のとおり取り扱う。
⑥ 学会等の科学コミュニティ、報道または会計検査院等の外部機関により不正行為の疑いが指摘された場合(インターネット上での指摘を通報窓口が確認した場合を含む。)は、通報があったものとみなし、第1項から第4項および次条第2項に準じて取り扱う。この場合、指摘を受けた者は、速やかに通報窓口に連絡するものとする。
⑦ 不正行為が行われようとしている、あるいは不正行為を求められているという通報?相談については、第1項および第2項に準じて取り扱う。また、連絡を受けたコンプライアンス推進責任者は、内容に相当の理由があると判断した場合には、被通報者に書面にて警告を行う。
⑧ 書面による通報等、通報窓口が受け付けたか否かを通報者が知りえない方法による通報がなされた場合は、通報者に受け付けたことを通知する。
(通報内容の漏洩防止?調査結果公表までの通報者および被通報者の保護)
第26条 通報を受けた通報窓口担当者等は、通報内容を他に漏らしてはならない。
② 予備調査および本調査を行う場合は、最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者および本通報に係る調査委員等(以下「調査関係者」という。)は、調査結果の公表まで、通報者および被通報者の意に反して調査内容を調査関係者以外に漏えいしないよう、徹底しなければならない。
③ 最高管理責任者は、通報が悪意(被通報者を陥れるため、あるいは被通報者が行う研究を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する機関?組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同じ。)に基づくものであることが認定されない限り、単に通報したことを理由に、通報者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
④ 最高管理責任者は、相当な理由なしに、単に通報されたことのみをもって、被通報者の研究活動を部分的または全面的に禁止したり、その他不利益な取扱いをしたりしてはならない。
⑤ 最高管理責任者は、誹謗中傷等から被通報者を保護する方策を講じなければならない。
第24条 本学における不正行為に関する通報または相談を学内外から受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)は、地域連携研究支援センターをもって充てる。
② 前項の通報窓口は、書面、電話、FAX、電子メール、面談等による通報を受けることができるよう、住所、電話番号、FAX番号および電子メールアドレスを学内外に公表?周知しなければならない。
(通報の受付)
第25条 通報窓口は、通報を受けた場合、速やかに統括管理責任者に報告する。
② 前項の報告を受けた統括管理責任者は、最高管理責任者へ報告したうえで、被通報者が所属する部局のコンプライアンス推進責任者へ連絡する。ただし、当該コンプライアンス推進責任者が被通報者である場合には、当該通報に関するコンプライアンス推進責任者の職務は、最高管理責任者が指名する者が取り扱う。
③ 前2項の規定にかかわらず、統括管理責任者が被通報者の場合、通報窓口は、最高管理責任者に報告し、当該通報に関する統括管理責任者の職務は、最高管理責任者が指名する者が取り扱う。
④ 前2項の規定にかかわらず、最高管理責任者が被通報者の場合、最高管理責任者の職務を代行する者として常任理事会が指名する者が取り扱う。
⑤ 通報が他の研究機関等が調査を行うべき内容であった場合、通報窓口は、通報を該当する研究機関等へ回付する。また、他の研究機関等から回付されてきた通報は、本学に通報があったものとして前4項のとおり取り扱う。
⑥ 学会等の科学コミュニティ、報道または会計検査院等の外部機関により不正行為の疑いが指摘された場合(インターネット上での指摘を通報窓口が確認した場合を含む。)は、通報があったものとみなし、第1項から第4項および次条第2項に準じて取り扱う。この場合、指摘を受けた者は、速やかに通報窓口に連絡するものとする。
⑦ 不正行為が行われようとしている、あるいは不正行為を求められているという通報?相談については、第1項および第2項に準じて取り扱う。また、連絡を受けたコンプライアンス推進責任者は、内容に相当の理由があると判断した場合には、被通報者に書面にて警告を行う。
⑧ 書面による通報等、通報窓口が受け付けたか否かを通報者が知りえない方法による通報がなされた場合は、通報者に受け付けたことを通知する。
(通報内容の漏洩防止?調査結果公表までの通報者および被通報者の保護)
第26条 通報を受けた通報窓口担当者等は、通報内容を他に漏らしてはならない。
② 予備調査および本調査を行う場合は、最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者および本通報に係る調査委員等(以下「調査関係者」という。)は、調査結果の公表まで、通報者および被通報者の意に反して調査内容を調査関係者以外に漏えいしないよう、徹底しなければならない。
③ 最高管理責任者は、通報が悪意(被通報者を陥れるため、あるいは被通報者が行う研究を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する機関?組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同じ。)に基づくものであることが認定されない限り、単に通報したことを理由に、通報者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
④ 最高管理責任者は、相当な理由なしに、単に通報されたことのみをもって、被通報者の研究活動を部分的または全面的に禁止したり、その他不利益な取扱いをしたりしてはならない。
⑤ 最高管理責任者は、誹謗中傷等から被通報者を保護する方策を講じなければならない。
■第2節 通報に対する調査体制?方法
(調査対象とすべき通報の要件)
第27条 悪意に基づく通報を防止するため、また、必要に応じて調査への協力を求めるため、次の各号に合致する通報(学会等の科学コミュニティ、報道または会計検査院等の外部機関により不正行為の疑いが指摘された場合を含む。)を調査対象とする。
② 匿名による通報等、前項の要件を全て満たさない通報があった場合でも、前項に準じて取り扱うことができる。
(予備調査)
第28条 最高管理責任者は、通報を受け付けた後、速やかに予備調査を行い、通報を受け付けた日から起算して30日以内に、本調査の要否を決定する。
② 前項の予備調査は、統括管理責任者が次の事項について調査し、最高管理責任者に報告する。
③ 前2項にかかわらず、最高管理責任者は、次条に定める調査委員会を設置して予備調査に当たらせることができる。
④ 最高管理責任者は、本調査を行わないことを決定した場合には、その旨を理由とともに通報者に通知する。
⑤ 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合には、通報者および被通報者にその旨を通知する。被通報者が他の研究機関等に所属している場合は、調査を行うことを当該所属機関にも通知する。
⑥ 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合には、その旨を当該事案に係る研究費の配分機関および文部科学省に報告する。
⑦ 前項の規定にかかわらず、研究費の不正使用に係る事案については、最高管理責任者は、本調査を行うか否かを、通報を受け付けた日から起算して30日以内に、配分機関に報告する。
(調査委員会の設置)
第29条 最高管理責任者は、前条の予備調査の結果、本調査の実施を決定した場合には、調査委員会を設置する。
② 調査委員会は、次に掲げる調査委員で構成する。
③ 前項第4号に規定する委員の数は、調査委員の総数の2分の1以上でなければならない。
④ 第2項の規定にかかわらず、被通報者、または通報者および被通報者と直接の利害関係を有する者は、調査委員となることができない。
⑤ 第2項第1号から同第3号に規定する委員が被通報者の場合、または通報者および被通報者と直接の利害関係を有する場合、当該委員の職務は、最高管理責任者が指名する者が取り扱う。
⑥ 調査委員会の委員長は、統括管理責任者をもって充てる。
⑦ 統括管理責任者が被通報者の場合、または通報者および被通報者と直接の利害関係を有する場合、前項に規定する委員長の職務は、最高管理責任者が指名する者が取り扱う。
(委員構成に対する異議申立て)
第30条 最高管理責任者は、調査委員会を設置したときは、調査委員の氏名および所属を通報者および被通報者に通知する。
② 通報者および被通報者は、調査委員の構成等について、前項の通知を受けた日から起算して7日以内に異議申立てをすることができる。
③ 最高管理責任者は、前項の異議申立てがあったときは、内容を審査し、その内容が妥当であると判断した場合には調査委員を交代させるとともに、その旨を通報者および被通報者に通知する。
(本調査)
第31条 調査委員会は、本調査の実施の決定の日から起算して30日以内に調査を開始する。
② 最高管理責任者は、研究費の不正使用に係る調査については、調査の実施にあたって、調査方針、調査対象および方法等を配分機関に報告、協議しなければならない。
③ 最高管理責任者は、通報された事案の調査に当たっては、通報者が了承したときを除き、調査関係者以外の者や被通報者に通報者が特定されないよう配慮しなければならない。
④ 調査委員会は、通報された事案に係る論文や研究データ等の各種資料の精査や、関係者のヒアリング、再実験の要請、研究費の不正使用に関する資料等により調査を行う。
⑤ 調査委員会は、前項の調査結果について、被通報者に書面または口頭による弁明の機会を与えなければならない。
⑥ 調査委員会が被通報者に再実験等により再現性を示すことを求める場合、あるいは被通報者が自らの意思によりそれを申し出て調査委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間および機会(機器、経費等を含む。)に関し調査委員会により合理的に必要と判断される範囲内において、これを行う。その際、再実験等は調査委員会の指導?監督のもとで行うこととする。
⑦ 通報者、被通報者等の関係者は、調査委員会の調査に対し、誠実に協力しなければならない。また、他の研究機関等から調査協力を要請された場合は、本学は誠実に協力する。
(調査への協力)
第32条 調査委員会は、通報者、被通報者等の関係者のほか、研究者、構成員等調査委員会が必要と認めた者に対し、協力を依頼することができる。
(証拠の保全措置)
第33条 調査委員会は、通報された事案に係る研究活動に関して、証拠となるような資料等を保全する措置をとる。この場合、通報された事案に係る研究活動が本学以外の研究機関で行われたときは、当該研究機関に証拠となるような資料等の保全を要請する。
② 最高管理責任者は、前項の措置に影響しない範囲内において、被通報者の研究活動を制限しない。
(調査の中間報告等)
第34条 最高管理責任者は、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告および調査の中間報告を当該配分機関に提出する。
② 最高管理責任者は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、配分機関の求めに応じ当該事案に係る資料の提出または閲覧、現地調査に応じるものとする。
(調査中における研究費の一時的執行停止)
第35条 当該通報が研究費の不正使用に関するものであった場合、最高管理責任者は、調査委員会の調査結果の報告を受けるまでは、通報された研究活動に係る研究費の執行?支出を停止することができる。
② 前項の措置を講じる場合、当該研究費の配分機関と十分協議しなければならない。
第27条 悪意に基づく通報を防止するため、また、必要に応じて調査への協力を求めるため、次の各号に合致する通報(学会等の科学コミュニティ、報道または会計検査院等の外部機関により不正行為の疑いが指摘された場合を含む。)を調査対象とする。
- 原則として、通報者の氏名等を明らかにして行う通報であること。
- 不正行為に関与した者(研究者、業者等)、不正が行われた時期(事業年度等)、不正行為の態様等、事案の内容等、調査対象が特定できること。
- 不正とする合理的な根拠が示されていること。
② 匿名による通報等、前項の要件を全て満たさない通報があった場合でも、前項に準じて取り扱うことができる。
(予備調査)
第28条 最高管理責任者は、通報を受け付けた後、速やかに予備調査を行い、通報を受け付けた日から起算して30日以内に、本調査の要否を決定する。
② 前項の予備調査は、統括管理責任者が次の事項について調査し、最高管理責任者に報告する。
- 本調査の対象とすべき通報の要件を満たすかどうか
- 通報内容の合理性、調査可能性等
③ 前2項にかかわらず、最高管理責任者は、次条に定める調査委員会を設置して予備調査に当たらせることができる。
④ 最高管理責任者は、本調査を行わないことを決定した場合には、その旨を理由とともに通報者に通知する。
⑤ 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合には、通報者および被通報者にその旨を通知する。被通報者が他の研究機関等に所属している場合は、調査を行うことを当該所属機関にも通知する。
⑥ 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合には、その旨を当該事案に係る研究費の配分機関および文部科学省に報告する。
⑦ 前項の規定にかかわらず、研究費の不正使用に係る事案については、最高管理責任者は、本調査を行うか否かを、通報を受け付けた日から起算して30日以内に、配分機関に報告する。
(調査委員会の設置)
第29条 最高管理責任者は、前条の予備調査の結果、本調査の実施を決定した場合には、調査委員会を設置する。
② 調査委員会は、次に掲げる調査委員で構成する。
- 統括管理責任者
- 事務局長
- 被通報者が所属する部局のコンプライアンス推進責任者
- 外部有識者
③ 前項第4号に規定する委員の数は、調査委員の総数の2分の1以上でなければならない。
④ 第2項の規定にかかわらず、被通報者、または通報者および被通報者と直接の利害関係を有する者は、調査委員となることができない。
⑤ 第2項第1号から同第3号に規定する委員が被通報者の場合、または通報者および被通報者と直接の利害関係を有する場合、当該委員の職務は、最高管理責任者が指名する者が取り扱う。
⑥ 調査委員会の委員長は、統括管理責任者をもって充てる。
⑦ 統括管理責任者が被通報者の場合、または通報者および被通報者と直接の利害関係を有する場合、前項に規定する委員長の職務は、最高管理責任者が指名する者が取り扱う。
(委員構成に対する異議申立て)
第30条 最高管理責任者は、調査委員会を設置したときは、調査委員の氏名および所属を通報者および被通報者に通知する。
② 通報者および被通報者は、調査委員の構成等について、前項の通知を受けた日から起算して7日以内に異議申立てをすることができる。
③ 最高管理責任者は、前項の異議申立てがあったときは、内容を審査し、その内容が妥当であると判断した場合には調査委員を交代させるとともに、その旨を通報者および被通報者に通知する。
(本調査)
第31条 調査委員会は、本調査の実施の決定の日から起算して30日以内に調査を開始する。
② 最高管理責任者は、研究費の不正使用に係る調査については、調査の実施にあたって、調査方針、調査対象および方法等を配分機関に報告、協議しなければならない。
③ 最高管理責任者は、通報された事案の調査に当たっては、通報者が了承したときを除き、調査関係者以外の者や被通報者に通報者が特定されないよう配慮しなければならない。
④ 調査委員会は、通報された事案に係る論文や研究データ等の各種資料の精査や、関係者のヒアリング、再実験の要請、研究費の不正使用に関する資料等により調査を行う。
⑤ 調査委員会は、前項の調査結果について、被通報者に書面または口頭による弁明の機会を与えなければならない。
⑥ 調査委員会が被通報者に再実験等により再現性を示すことを求める場合、あるいは被通報者が自らの意思によりそれを申し出て調査委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間および機会(機器、経費等を含む。)に関し調査委員会により合理的に必要と判断される範囲内において、これを行う。その際、再実験等は調査委員会の指導?監督のもとで行うこととする。
⑦ 通報者、被通報者等の関係者は、調査委員会の調査に対し、誠実に協力しなければならない。また、他の研究機関等から調査協力を要請された場合は、本学は誠実に協力する。
(調査への協力)
第32条 調査委員会は、通報者、被通報者等の関係者のほか、研究者、構成員等調査委員会が必要と認めた者に対し、協力を依頼することができる。
(証拠の保全措置)
第33条 調査委員会は、通報された事案に係る研究活動に関して、証拠となるような資料等を保全する措置をとる。この場合、通報された事案に係る研究活動が本学以外の研究機関で行われたときは、当該研究機関に証拠となるような資料等の保全を要請する。
② 最高管理責任者は、前項の措置に影響しない範囲内において、被通報者の研究活動を制限しない。
(調査の中間報告等)
第34条 最高管理責任者は、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告および調査の中間報告を当該配分機関に提出する。
② 最高管理責任者は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、配分機関の求めに応じ当該事案に係る資料の提出または閲覧、現地調査に応じるものとする。
(調査中における研究費の一時的執行停止)
第35条 当該通報が研究費の不正使用に関するものであった場合、最高管理責任者は、調査委員会の調査結果の報告を受けるまでは、通報された研究活動に係る研究費の執行?支出を停止することができる。
② 前項の措置を講じる場合、当該研究費の配分機関と十分協議しなければならない。
■第3節 不正行為の認定
(認定)
第36条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して概ね150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容、関与した者およびその関与の程度、研究費の不正使用の相当額等について認定を行う。
② 前項で、不正行為が行われなかったと認定する場合であって、調査を通じて通報が悪意に基づくものであることが判明したときは、調査委員会は、併せてその旨の認定を行うものとする。
③ 前項の認定を行うに当たっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。
④ 被通報者が、通報された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、かつ科学的根拠を示して説明しなければならない。
(認定の方法?基準)
第37条 調査委員会は、被通報者が行う説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的?科学的証拠、証言、被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行う。
② 調査委員会は、被通報者の自認を唯一の証拠として不正行為と認定してはならない。
③ 調査委員会は、被通報者の説明およびその他の証拠によって不正行為であるとの疑いが覆されないときは、不正行為と認定する。
④ 調査委員会は、被通報者が研究データの不存在等、本来存在するべき基本的な要素の不足により、不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときは、不正行為と認定する。
⑤ 被通報者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由(例えば災害など)により、前項の基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合等正当な理由があると認められる場合は、この限りではない。
(調査結果の通知)
第38条 調査委員会は認定を終了した場合、調査結果を直ちに最高管理責任者に報告する。
② 前項の報告を受けた最高管理責任者は、速やかに調査結果を通報者および被通報者(被通報者以外で不正行為に関与したと認定された者を含む。)に通知する。被通報者が他の研究機関等に所属している場合は、当該所属機関にも当該調査結果を通知する。
③ 最高管理責任者は、調査結果、不正発生要因、管理?監査体制の状況、再発防止計画等を当該事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。
④ 前項の規定にかかわらず、研究費の不正使用に係る事案については、最高管理責任者は、通報を受け付けた日から起算して210日以内に、調査結果等を含む最終報告書を配分機関に提出する。やむを得ず、期限までに調査が完了しない場合は、調査の中間報告を配分機関に提出する。
⑤ 悪意に基づく通報との認定をした場合、通報者が所属する他の研究機関等にも通知する。
⑥ 最高管理責任者は、研究費の不正使用に係る調査については、調査の過程であっても、不正行為の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。
(不服申立て)
第39条 不正行為と認定された被通報者は、調査結果の通知を受けた日から起算して14日以内に最高管理責任者に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
② 通報が悪意に基づくものと認定された通報者についても、前項に準じて取り扱う。
③ 被通報者から不正行為の認定に係る不服申立てがあったときは、最高管理責任者は通報者に通知する。
④ 最高管理責任者は、前項の不服申立てがあったときは、当該事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。
⑤ 不服申立ての却下および再調査開始の決定をしたときも前2項と同様とする。
(不服申立ての審査)
第40条 不服申立ての審査は調査委員会が行う。その際、不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には、最高管理責任者は、調査委員の交代もしくは追加、または調査委員会に代えて、他の者に審査させる。ただし、最高管理責任者が当該不服申立てについて調査委員会の構成の変更等を必要とする相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。
② 不正行為があったと認定された場合に係る被通報者による不服申立てについて、調査委員会(前項により調査委員会に代えて、他の者に審査させる場合は、調査委員会に代わる者)は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定する。
③ 当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、調査委員会は、直ちに最高管理責任者に報告する。
④ 最高管理責任者は、前項の報告を受けたときは、被通報者に当該決定を通知する。
(不服申立てによる再調査)
第41条 再調査を行う決定を行った場合には、調査委員会は被通報者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求める。その協力が得られない場合には、再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。その場合には直ちに最高管理責任者に報告する。
② 最高管理責任者は、前項の報告を受けたときは、被通報者に当該決定を通知する。
③ 調査委員会が再調査を開始した場合は、開始日から起算して概ね50日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに最高管理責任者に報告する。
④ 最高管理責任者は、前項の報告を受けた後、当該結果を被通報者、被通報者が所属する機関および通報者に通知する。
⑤ 最高管理責任者は、前項の再調査結果を、当該事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。
(悪意に基づく通報と認定された場合の不服申立ての審査)
第42条 通報が悪意に基づくものと認定された通報者から第39条第2項の規定による不服申立てがあった場合、最高管理責任者は、通報者が所属する機関および被通報者に通知する。
② 最高管理責任者は、前項の不服申立てがあったときは、当該事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。
③ 第1項の不服申立てについては、調査委員会(前条第1項により調査委員会に代えて、他の者に審査させる場合は、調査委員会に代わる者)は、不服申立てのあった日から起算して概ね30日以内に再調査を行い、その結果を直ちに最高管理責任者に報告する。
④ 最高管理責任者は、前項の報告を受けた後、当該結果を通報者、通報者が所属する機関および被通報者に通知する。
⑤ 最高管理責任者は、前項の再調査結果を、当該事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。
第36条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して概ね150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容、関与した者およびその関与の程度、研究費の不正使用の相当額等について認定を行う。
② 前項で、不正行為が行われなかったと認定する場合であって、調査を通じて通報が悪意に基づくものであることが判明したときは、調査委員会は、併せてその旨の認定を行うものとする。
③ 前項の認定を行うに当たっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。
④ 被通報者が、通報された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、かつ科学的根拠を示して説明しなければならない。
(認定の方法?基準)
第37条 調査委員会は、被通報者が行う説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的?科学的証拠、証言、被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行う。
② 調査委員会は、被通報者の自認を唯一の証拠として不正行為と認定してはならない。
③ 調査委員会は、被通報者の説明およびその他の証拠によって不正行為であるとの疑いが覆されないときは、不正行為と認定する。
④ 調査委員会は、被通報者が研究データの不存在等、本来存在するべき基本的な要素の不足により、不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときは、不正行為と認定する。
⑤ 被通報者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由(例えば災害など)により、前項の基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合等正当な理由があると認められる場合は、この限りではない。
(調査結果の通知)
第38条 調査委員会は認定を終了した場合、調査結果を直ちに最高管理責任者に報告する。
② 前項の報告を受けた最高管理責任者は、速やかに調査結果を通報者および被通報者(被通報者以外で不正行為に関与したと認定された者を含む。)に通知する。被通報者が他の研究機関等に所属している場合は、当該所属機関にも当該調査結果を通知する。
③ 最高管理責任者は、調査結果、不正発生要因、管理?監査体制の状況、再発防止計画等を当該事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。
④ 前項の規定にかかわらず、研究費の不正使用に係る事案については、最高管理責任者は、通報を受け付けた日から起算して210日以内に、調査結果等を含む最終報告書を配分機関に提出する。やむを得ず、期限までに調査が完了しない場合は、調査の中間報告を配分機関に提出する。
⑤ 悪意に基づく通報との認定をした場合、通報者が所属する他の研究機関等にも通知する。
⑥ 最高管理責任者は、研究費の不正使用に係る調査については、調査の過程であっても、不正行為の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。
(不服申立て)
第39条 不正行為と認定された被通報者は、調査結果の通知を受けた日から起算して14日以内に最高管理責任者に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
② 通報が悪意に基づくものと認定された通報者についても、前項に準じて取り扱う。
③ 被通報者から不正行為の認定に係る不服申立てがあったときは、最高管理責任者は通報者に通知する。
④ 最高管理責任者は、前項の不服申立てがあったときは、当該事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。
⑤ 不服申立ての却下および再調査開始の決定をしたときも前2項と同様とする。
(不服申立ての審査)
第40条 不服申立ての審査は調査委員会が行う。その際、不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には、最高管理責任者は、調査委員の交代もしくは追加、または調査委員会に代えて、他の者に審査させる。ただし、最高管理責任者が当該不服申立てについて調査委員会の構成の変更等を必要とする相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。
② 不正行為があったと認定された場合に係る被通報者による不服申立てについて、調査委員会(前項により調査委員会に代えて、他の者に審査させる場合は、調査委員会に代わる者)は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定する。
③ 当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、調査委員会は、直ちに最高管理責任者に報告する。
④ 最高管理責任者は、前項の報告を受けたときは、被通報者に当該決定を通知する。
(不服申立てによる再調査)
第41条 再調査を行う決定を行った場合には、調査委員会は被通報者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求める。その協力が得られない場合には、再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。その場合には直ちに最高管理責任者に報告する。
② 最高管理責任者は、前項の報告を受けたときは、被通報者に当該決定を通知する。
③ 調査委員会が再調査を開始した場合は、開始日から起算して概ね50日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに最高管理責任者に報告する。
④ 最高管理責任者は、前項の報告を受けた後、当該結果を被通報者、被通報者が所属する機関および通報者に通知する。
⑤ 最高管理責任者は、前項の再調査結果を、当該事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。
(悪意に基づく通報と認定された場合の不服申立ての審査)
第42条 通報が悪意に基づくものと認定された通報者から第39条第2項の規定による不服申立てがあった場合、最高管理責任者は、通報者が所属する機関および被通報者に通知する。
② 最高管理責任者は、前項の不服申立てがあったときは、当該事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。
③ 第1項の不服申立てについては、調査委員会(前条第1項により調査委員会に代えて、他の者に審査させる場合は、調査委員会に代わる者)は、不服申立てのあった日から起算して概ね30日以内に再調査を行い、その結果を直ちに最高管理責任者に報告する。
④ 最高管理責任者は、前項の報告を受けた後、当該結果を通報者、通報者が所属する機関および被通報者に通知する。
⑤ 最高管理責任者は、前項の再調査結果を、当該事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。
■第4節 調査後の措置
(調査結果の公表)
第43条 最高管理責任者は、不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やかに調査結果を公表する。
② 前項の公表する内容には、次の各号を含むものとする。
③ 前項について合理的な理由がある場合は、不正行為に関与した者の氏名?所属等を非公表とすることができる。
④ 不正行為が行われなかったと認定した場合は、原則として調査結果を公表しない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合および論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表することができる。
⑤ 前項ただし書の公表の内容には次の事項を含むものとする。
⑥ 悪意に基づく通報の認定があったときは、前項各号に加え通報者の所属氏名を含めた調査結果を公表する。
(被認定者等に対する措置)
第44条 最高管理責任者は、不正行為が行われたとの認定があった場合は、以下の各号の措置をとる。
② 研究費の不正使用に係る被認定者は、当該研究費を返還しなければならない。
③ 被認定者は、第31条第6項により再現性を示すために本学が負担した経費を返還しなければならない。
④ 調査の結果、不正行為が行われなかったと認定された場合は、第35条に基づき調査に際してとった研究費の執行?支出の停止を解除する。第33条に基づく証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立て期間が経過した後、または、不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。
⑤ 調査の結果、通報が悪意に基づくものと認定されたときは、通報者が本学所属職員である場合は、就業規則に基づき、その他の場合は、関係する機関等と協議の上、適切な処置を行うこととする。いずれの場合においても、本学は通報者に対し、再現性を示すために本学が負担した経費について負担を求めることがある。
第43条 最高管理責任者は、不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やかに調査結果を公表する。
② 前項の公表する内容には、次の各号を含むものとする。
- 不正行為に関与した者の氏名?所属
- 不正行為の内容
- 本学が公表時までに行った措置の内容
- 調査委員の氏名?所属
- 調査の方法?手順等
③ 前項について合理的な理由がある場合は、不正行為に関与した者の氏名?所属等を非公表とすることができる。
④ 不正行為が行われなかったと認定した場合は、原則として調査結果を公表しない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合および論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表することができる。
⑤ 前項ただし書の公表の内容には次の事項を含むものとする。
- 被通報者の氏名?所属
- 調査委員の氏名?所属
- 調査の方法?手順等
⑥ 悪意に基づく通報の認定があったときは、前項各号に加え通報者の所属氏名を含めた調査結果を公表する。
(被認定者等に対する措置)
第44条 最高管理責任者は、不正行為が行われたとの認定があった場合は、以下の各号の措置をとる。
- 不正行為への関与が認定された者および関与したとまでは認定されないが、不正行為が認定された研究活動について責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」という。)に対して、直ちに当該研究費の使用中止を命ずる。
- 被認定者が、本学に所属する職員の場合は、全国十大赌博官网?常磐短期大学就業規則(1982年8月24日。以下「就業規則」という。)に基づき、その他の場合は、関係する機関等と協議の上、適切な処置を行うとともに、不正行為と認定された論文等の取り下げを勧告する。
- 最高管理責任者は、不正な取引に関与した業者について、取引停止等の必要な措置を講ずることができる。
- 研究費の私的流用や本学の信用を著しく傷つける行為等、悪質性の高い事案については、本学諸規程等に定める措置のほか、刑事告発や民事訴訟等法的措置を講ずることができる。
② 研究費の不正使用に係る被認定者は、当該研究費を返還しなければならない。
③ 被認定者は、第31条第6項により再現性を示すために本学が負担した経費を返還しなければならない。
④ 調査の結果、不正行為が行われなかったと認定された場合は、第35条に基づき調査に際してとった研究費の執行?支出の停止を解除する。第33条に基づく証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立て期間が経過した後、または、不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。
⑤ 調査の結果、通報が悪意に基づくものと認定されたときは、通報者が本学所属職員である場合は、就業規則に基づき、その他の場合は、関係する機関等と協議の上、適切な処置を行うこととする。いずれの場合においても、本学は通報者に対し、再現性を示すために本学が負担した経費について負担を求めることがある。
附則
- この規程の改廃には、常任理事会構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
- この規程は、2015年7月15日から施行し、2015年4月1日に遡及して適用する。
- この規程の制定を以て、研究活動および研究費の管理?監査に関する規程(2007年10月31日。)を廃止する。
- この規程の第29条第3項から同第7項までの改正条項は、2017年2月15日から施行する。
- この規程の第29条第2項の改正条項は、2017年4月1日から施行する。
- この規程の改正条項は、2023年3月15日から施行する。
大学院生への研究倫理
研究倫理講習会
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